BASEBALL CLUB YOKOHAMA J's 規約
2008年1月

■第1条 名称
  本クラブは、「BASEBALL CLUB YOKOHAMA J's」と称する。

■第2条 活動目的
  野球競技を通じ、体力、技術の向上に努め、友情や協力、フェアプレーの精神を理解し、
  発育期における子供たちの逞しい体と、思いやりの精神を養うことを目的とする。

■第3条 団員
  本クラブの団員は、横浜市近隣の中学1年生から3年生にて構成する。
  ただし、中学に就学前の小学6年生もこれに含める。

■第4条 傷害保険加入
  1.本クラブの団員及び指導員は、入団時に自動的にスポーツ傷害保険に加入する。
    (加入料は、クラブ費により負担する。)
  2.指導員は団員の安全について、常に細心の注意を払うが、万一不慮の事故にあった場合、
    応急処置及びスポーツ傷害保険の対象は除いて、全ての責任は自己及び保護者が、
    経費・その他一切を負う。

■第5条 組織
  1.本クラブの組織は活動の主体たる野球クラブと父母会からなる。
  2.クラブ運営組織図は別紙に定める。
  3.父母会
     (1)本クラブ団員の保護者(父母等)は、父母会会員とする。
     (2)父母会は、野球活動が円滑に行えるように援助することを目的とする。
     (3)練習方法、試合選手選考は監督、コーチに一任し、一切干渉しない。
     (4)会長1名・副会長若干名・会計1〜2名・その他必要と思われる担当役員を定める。
     (5)役員の任期は1月の総会承認後より翌年の12月末までの原則1カ年とする。
        役員の再選は妨げない。

■第6条 会費
  1.クラブ費 1ヶ月 10,000円。
    ただし、同時期にきょうだいが在籍する場合、2人目以降の団員は5,000円とする。
    (変更の場合は総会で決定する。)
  2.諸行事が計画された場合は、その都度徴収する。
  3.クラブ指定の公式・練習ユニフォーム及びバッグ等は個人負担にて購入する。


附則 この規約は2007年度から施行する。
附則 一部改正後の規約は2010年1月から施行する。
附則 一部改正後の規約は2016年9月から施行する。