BASEBALL CLUB YOKOHAMA J's 規約 2008年1月
■第1条 名称 本クラブは、「BASEBALL CLUB YOKOHAMA J's」と称する。 ■第2条 活動目的 野球競技を通じ、体力、技術の向上に努め、友情や協力、フェアプレーの精神を理解し、 発育期における子供たちの逞しい体と、思いやりの精神を養うことを目的とする。 ■第3条 団員 本クラブの団員は、横浜市近隣の中学1年生から3年生にて構成する。 ただし、中学に就学前の小学6年生もこれに含める。 ■第4条 傷害保険加入 1.本クラブの団員及び指導員は、入団時に自動的にスポーツ傷害保険に加入する。 (加入料は、クラブ費により負担する。) 2.指導員は団員の安全について、常に細心の注意を払うが、万一不慮の事故にあった場合、 応急処置及びスポーツ傷害保険の対象は除いて、全ての責任は自己及び保護者が、 経費・その他一切を負う。 ■第5条 組織 1.本クラブの組織は活動の主体たる野球クラブと父母会からなる。 2.クラブ運営組織図は別紙に定める。 3.父母会 (1)本クラブ団員の保護者(父母等)は、父母会会員とする。 (2)父母会は、野球活動が円滑に行えるように援助することを目的とする。 (3)練習方法、試合選手選考は監督、コーチに一任し、一切干渉しない。 (4)会長1名・副会長若干名・会計1〜2名・その他必要と思われる担当役員を定める。 (5)役員の任期は1月の総会承認後より翌年の12月末までの原則1カ年とする。 役員の再選は妨げない。 ■第6条 会費 1.クラブ費 1ヶ月 10,000円。 ただし、同時期にきょうだいが在籍する場合、2人目以降の団員は5,000円とする。 (変更の場合は総会で決定する。) 2.諸行事が計画された場合は、その都度徴収する。 3.クラブ指定の公式・練習ユニフォーム及びバッグ等は個人負担にて購入する。 附則 この規約は2007年度から施行する。 附則 一部改正後の規約は2010年1月から施行する。 附則 一部改正後の規約は2016年9月から施行する。
|